もっと悪かったかもしれない

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natureflow ― 2012-12-15 15:17
福島の事故はあんなにひどかったとも、首都圏が全滅せずに収まったともいえると思います。
その差は3.11~14までの事故の進行のほんの少しの違い。
それにしても原発事故。福島を忘れてしまったような世論には希望を失います。
政権を担当すると、六ヶ所村で再処理を続ける建前を取らなければ、英・仏に依頼した再処理燃料の受け入れ先がなくなるとか、どうしようもない問題が山積でしょう。脱原発を進めるためには自公維に対抗する勢力を結集するとか、とにかく圧倒的多数を取らなければ、脱原発は進められず矛盾だらけになると思います。理解を一般に浸透させ政権に反映させるような戦略はないものでしょうか?
京都生協の働く仲間の会 ― 2013-01-20 20:05
keizirou.hushimi@gmail.com京都生協の働く仲間の会です。ご一読ください。
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告発状

厚生労働省様、東京中央労働基準監督署長様(文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階)
京都労働局様Fax:075-241-3219
2013年1月17日

一、被告発者
?
名称  不詳
所在地 不詳
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名称  東京電力株式会社
所在地 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
TEL:03-6373-1111 (代表)
代表者 代表執行役社長 廣瀬 直己

二、告発者
京都生協の働く仲間の会など。

三、
告発の趣旨
被告発者は、鹿島の下請け会社と言われるが、2011年4月6日〓11日の6日間、17歳の男性労働者に対して、福島第1原発の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業を行なった。この作業は、「有害放射線を発散する場所における業務」に当たり、それに17歳の年少労働者を従事させることは、労働基準法62条に違反する。年少者労働基準規則8条に違反する。勿論、憲法第二十七条「 1項すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3項、児童は、これを酷使してはならない。」に違反する。そして、「労働基準法(罰則)第百十九条」に基づいて、「これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処」されるべきである。
なお、告発者は、労働組合であり、労働組合員である。
四、
新聞報道を要約すれば、次の通りである。
東京電力福島第一原子力発電所で、事故直後の去年4月に法律で原発での作業を禁止されている18歳未満の少年が作業に当たっていたことが分かりました。
?作業していた期間は、2011年4月6日〓11日の6日間です。
?作業内容は、東京電力福島第一原子力発電所の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業です。
?被告発人は、収束作業を請け負った鹿島の下請け会社です。
?この17歳の年少労働者の被ばく線量は、1.92ミリシーベルトだと報道されています。
?東京電力もまた、福島第一原発では、免許証などによる本人確認を行っていなかったことが、明らかとなっています。
五、
この点、[URL]で、次のように報じられている。
「福島第1原発で17歳が作業 労基法違反の疑い
2012/5/8 22:50
 東京電力は8日、福島第1原子力発電所で昨年4月、当時17歳だった男性(18)が事故の収束作業をしていたと発表した。労働基準法は18歳未満が放射線管理区域で労働することを禁じている。男性が生年月日を書き換えた住民基本台帳のコピーを雇用した会社に提出、年齢を1歳偽り、18歳と申告していたという。東電は厚生労働省などに報告した。
 東電によると、男性は鹿島の下請け企業の作業員として、昨年4月6日から6日間、福島第1原発2号機と4号機の壁に配管などを通す穴を開ける作業に従事。被曝(ひばく)線量は1.92ミリシーベルトで検診の結果、健康に問題はないという。
 男性が今後、原発で働く予定がなく、作業員の登録解除手続きを行っている際、放射線管理手帳に正しい生年月日を記載したため、発覚した。」と。
六、
この件について、東京電力は、2012年5月8日、記者会見し、明らかにしたのである。だが、その際に、1つは、下請けの事だから、東京電力自身には、法的責任はないと言い放った。2つは、東京電力は、「事故収束作業で、本人確認をせずに登録した作業員は約6千人おり、東電は他に18歳未満がいなかったか調べている。」などとしている。つまり、約6000人もの労働者に対して、年少労働者かどうか確認していないというのである。100人いるかもしれない、1000人いるかもしれないというのである。あまりにも年少労働者を放射能毒から保護する事に対して、東京電力が、全く無関心無責任である事は明らかであり、厳しく責められなければならない。

(省略されました)

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