keizirou.hushimi@gmail.com京都生協の働く仲間の会です。ご一読ください。
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告発状
厚生労働省様、東京中央労働基準監督署長様(文京区後楽1-9-20飯田橋合同庁舎6・7階)
京都労働局様Fax:075-241-3219
2013年1月17日
一、被告発者
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名称 不詳
所在地 不詳
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名称 東京電力株式会社
所在地 〒100-8560 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号
TEL:03-6373-1111 (代表)
代表者 代表執行役社長 廣瀬 直己
二、告発者
京都生協の働く仲間の会など。
三、
告発の趣旨
被告発者は、鹿島の下請け会社と言われるが、2011年4月6日〓11日の6日間、17歳の男性労働者に対して、福島第1原発の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業を行なった。この作業は、「有害放射線を発散する場所における業務」に当たり、それに17歳の年少労働者を従事させることは、労働基準法62条に違反する。年少者労働基準規則8条に違反する。勿論、憲法第二十七条「 1項すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3項、児童は、これを酷使してはならない。」に違反する。そして、「労働基準法(罰則)第百十九条」に基づいて、「これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処」されるべきである。
なお、告発者は、労働組合であり、労働組合員である。
四、
新聞報道を要約すれば、次の通りである。
東京電力福島第一原子力発電所で、事故直後の去年4月に法律で原発での作業を禁止されている18歳未満の少年が作業に当たっていたことが分かりました。
?作業していた期間は、2011年4月6日〓11日の6日間です。
?作業内容は、東京電力福島第一原子力発電所の原発2・4号機のタービン建屋に穴を開ける作業です。
?被告発人は、収束作業を請け負った鹿島の下請け会社です。
?この17歳の年少労働者の被ばく線量は、1.92ミリシーベルトだと報道されています。
?東京電力もまた、福島第一原発では、免許証などによる本人確認を行っていなかったことが、明らかとなっています。
五、
この点、
[URL]で、次のように報じられている。
「福島第1原発で17歳が作業 労基法違反の疑い
2012/5/8 22:50
東京電力は8日、福島第1原子力発電所で昨年4月、当時17歳だった男性(18)が事故の収束作業をしていたと発表した。労働基準法は18歳未満が放射線管理区域で労働することを禁じている。男性が生年月日を書き換えた住民基本台帳のコピーを雇用した会社に提出、年齢を1歳偽り、18歳と申告していたという。東電は厚生労働省などに報告した。
東電によると、男性は鹿島の下請け企業の作業員として、昨年4月6日から6日間、福島第1原発2号機と4号機の壁に配管などを通す穴を開ける作業に従事。被曝(ひばく)線量は1.92ミリシーベルトで検診の結果、健康に問題はないという。
男性が今後、原発で働く予定がなく、作業員の登録解除手続きを行っている際、放射線管理手帳に正しい生年月日を記載したため、発覚した。」と。
六、
この件について、東京電力は、2012年5月8日、記者会見し、明らかにしたのである。だが、その際に、1つは、下請けの事だから、東京電力自身には、法的責任はないと言い放った。2つは、東京電力は、「事故収束作業で、本人確認をせずに登録した作業員は約6千人おり、東電は他に18歳未満がいなかったか調べている。」などとしている。つまり、約6000人もの労働者に対して、年少労働者かどうか確認していないというのである。100人いるかもしれない、1000人いるかもしれないというのである。あまりにも年少労働者を放射能毒から保護する事に対して、東京電力が、全く無関心無責任である事は明らかであり、厳しく責められなければならない。
(省略されました)