福島は今、どうなっているのか…
2012-11-07


今回は、空間線量(=外部被ばく)の視点から、今の福島を冷静に見直してみたいと思います。

下の2枚の表をご覧ください。11月7日の午前9時前後に文部科学省の「放射線モニタリング情報」から得たデータです。
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3.11以前の空間線量は全国平均で約0.04マイクロシーベルト/時でした。もちろん福島も例外ではありません。

今現在、居住制限のかかっている地域では、3.11以前の数十倍という空間線量になっているのが一目瞭然です。なんの制限もかかっていない地域でも、5倍から10数倍という場所があります。これを胸部X線撮影での被ばく量(1回約0.1ミリシーベルト)と比較すると、20回分以上という場所が続々出てきます。「年に20回以上も胸のレントゲンを撮る」と言われたら、誰だって尻込みするでしょう。

国が定めている居住制限の線引きは20ミリシーベルト/年です。これは毎時に直すと3.8マイクロシーベルト/時になります。葛尾村で0.689、飯舘村で0.793と1.124。「3.8マイクロシーベルト/時(=20ミリシーベルト/年)に比べると、かなり低いのではないか」と思う方がいるかもしれません。しかし、これらの数値は、すべて居住空間に近い場所で計測されたものです。周りには、山林や放置された農地がたくさんあり、20ミリシーベルト/年を大きく越えています。ちなみに、20ミリシーベルト/年は胸部X線撮影200回分に相当します。

いつの間にか決められてしまった20ミリシーベルト/年。この数値は、ICRP(国際放射線防護委員会)の「緊急時の基準」をより所としています。安全だという裏付けはまったくありません。ICRPが公衆の被ばく線量限界として勧告しているのは、外部被ばく、内部被ばくを合わせて1ミリシーベルト/年です(それすら安全の裏付けはなく、放射線はどんなに微量であっても人体に害のあるものです)。

ここで、20ミリシーベルト/年で線引きされた居住制限等の内容を簡単に整理しておきましょう。
●避難指示解除準備区域
避難指示区域のうち、放射線の年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実と確認された地域。宿泊禁止。製造業などの事業再開許可。
<経産省からの通達>
●居住制限区域
避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、引き続き避難を継続することが求められる地域。製造業などの事業再開許可可能。
<経産省からの通達>
●帰還困難区域
5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれがあり、年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域。
●警戒区域
立ち入り禁止区域

驚くべきことは、「居住制限区域」や「避難指示解除準備区域」において、すでに業務の再開などが認められていることです。
移住権を認めないどころか、危険な場所へ帰ることを奨励している!こんな国がどこにあるでしょうか!

参考のために、チェルノブイリと福島の居住制限等に関する基準の違いを下に示します。チェルノブイリの高濃度汚染地域は、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの3国に広がっていますが、3国ともほぼ同じ基準で被災住民に対応しています。
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